「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。
日本国憲法第26条
【法規原文】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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【やわらかコトバにChange!】
国民はみんな、法律で決まっている通り、能力に応じた教育を受ける権利をもっています。
国民はみんな、法律で決まっている通り、自分の子どもに普通教育を受けさせる義務があります。義務教育は無料です。