「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第2条第三号
【法規原文】
不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。
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【やわらかコトバにChange!】
「不登校児童生徒」とは、一定の期間学校を欠席した児童生徒で、学校での集団生活に対して心理的ハードルを感じているなどの理由によって、学校に行き教育を受けることが難しいと文部科学大臣が定める状況にある児童生徒のことをいいます。