【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑧

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


地方公務員法第36条

【法規原文】

 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機 関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。(以下略)

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、政治団体の立ち上げに関わったり、役員になったり、勧誘活動をしたりしてはいけません。
 先生は、特定の政党や政治団体、内閣、自治体の執行機関を支持・反対するため、または選挙や投票で特定の人や事件を支持・反対するために、次の政治的な行動をしてはいけません。(以下略)