【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑬

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第17条

【法規原文】

 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(略)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、本業に影響しないと自治体の教育委員会の教育長(任命権者)が認める場合には、教育に関する他の仕事を副業としてすることができます。