【教育法規】教師の研修にまつわるルール⑥

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第22条の3第1項

【法規原文】

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下この章において「指標」という。)を定めるものとする。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

やわらかコトバにChange!】

 公立の小学校等の校長や先生の任命権者は、指針を参考に、その地域の事情を踏まえた上で、校長や先生の責任や経験、適性を考えながら向上させるべき能力の指標(目安)を定めることとします。