【教育法規】教師の研修にまつわるルール③

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第23条

【法規原文】

 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(略)に対して、その採用(略)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 指導助言者は、初任者研修を受ける者(略)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(略)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

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やわらかコトバにChange!】

 公立小学校等の先生の研修実施者は、先生に対して、採用してから1年間の仕事を全うするために必要な実践的な研修(「初任者研修」といいます。)を行わなければなりません。
 指導助言者は、初任者研修受講者のいる学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭等から指導教員を選びます。 
 指導教員は、初任者に仕事を全うする上で必要なこと教えたり、アドバイスをしたりします。