【教育法規】教育の情報化⑧

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第22条第

【法規原文

 政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。次項において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとする。
2 関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

やわらかコトバにChange!】

 政府は、文部科学省や総務省、経済産業省などの関係行政機関と連絡をとり、学校教育の情報化をみんなで進めていけるように、「学校教育情報化推進会議」を開催することとします。
 関係行政機関は、教育の情報化の専門家による「学校教育情報化推進専門家会議」を設け、その意見を聴きます。