【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑥

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


地方公務員法第34条

【法規原文】

 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命 権  者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。(以下略)

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【やわらかコトバにChange!】

 先生は、はたらく中で知った秘密を漏らしてはいけません。退職した後も、漏らしてはいけません。
2 裁判等で証人や鑑定人となり、はたらく中で知った秘密を言わなくてはならないときには、自治体の教育委員会の教育長(任命権者)に許可を取らなければいけません。(以下略)