【教育法規】教師の研修にまつわるルール②

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第21条

【法規原文】

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員(略)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、その責任を全うするために、常に研究と修養を積まなければなりません。
2 研修実施者は、先生のための研修が充実したものになるように計画を立て、それを実施するように努力しなければなりません。