定番&最新の教職教養問題で「学習の穴」を埋めよう!③

最新の『月刊 教員養成セミナー』から、教員志望者の方々に役に立つ情報を抜粋してお伝えします。


教職教養「出るトコ」総仕上げ!

『教員養成セミナー』7月号の特集は、教職教養の総まとめ。毎年頻出の定番問題から最新の教育時事まで、教職教養の「出るトコ」だけを集め、空欄補充と誌上模試で最終チェック。弱点や学び残しなどの「学習の穴」を一つ一つ埋めて、本試験に臨めるように構成しています。
今回は、特集で掲載されている問題の中から、児童生徒関連の法規に関する問題にチャレンジ!(※解答は下部参照)

問題 次の各文の(   )に適語を入れよ。

就学
( ① )は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満( ② )歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる( ③ )を負う。

(学校教育法第17条第1項前半)

( ④ )によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な( ⑤ )を与えなければならない。

(学校教育法第19条)

いじめ
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の( ⑥ )にある他の児童生徒が行う心理的又は( ⑦ )な影響を与える行為(( ⑧ )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( ⑨ )を感じているものをいう。

(いじめ防止対策推進法第2条第1項)

教育職員等による児童生徒性暴力
学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の( ⑩ )及び( ⑪ )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第10条)


もっとたくさんの問題に触れたい方は『月刊 教員養成セミナー』2024年7月号をcheck✔

7月号の特集は、教職教養の総まとめ。毎年頻出の定番問題から最新の教育時事まで、教職教養の「出るトコ」だけを集め、空欄補充と誌上模試で最終チェック。弱点や学び残しなどの「学習の穴」を一つ一つ埋めて、本試験に臨めるように構成しています。ぜひ、お手にとって問題にチャレンジしてください。


※解答 ①保護者  ②12  ③義務  ④経済的理由  ⑤援助  ⑥人的関係  ⑦物理的  ⑧インターネット  ⑨心身の苦痛  ⑩防止  ⑪早期発見