TOPIC 7 いじめ防止対策推進法

教育法規 出題頻度:★★★★☆ 話題性:★★★★☆ 難易度:★★★☆☆

要点1:いじめの定義(第2条)

いじめ関連で最もよく問われるものの一つが、いじめ防止対策推進法第2条に規定された「いじめの定義」です。空欄補充問題が多いので、用語を正確に覚えるようにしましょう。

要点2:学校と教職員の責務(第8条)

いじめ対応の基本原則である「未然防止」「早期発見」「早期対応」について記載しているのが第8条です。児童相談所等の外部機関とも連携を取りながら、学校全体で「チーム」として対応することを規定しています。

要点3:「重大事態」への対処(第28条)

いじめの「重大事態」の定義を示した第28条も、よく問われる条文です。心身・財産への重大な被害が生じた「第一号事案」と不登校になることを余儀なくされた「第二号事案」の2つがあるので、覚えておきましょう。なお、「重大事態」が生じた疑いがある場合、学校や設置者は組織を設けて調査をする必要があります。

その他、よく問われる条文
第1条(目的)/ 第3条(基本理念)/ 第15条(学校におけるいじめの防止)/ 第23条(いじめに対する措置)

予想問題

 次の条文は、いじめ防止対策推進法の第2条である。(   )に入る適語をそれぞれ選べ。

第2条

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の( ① )関係にある他の児童等が行う( ② )的又は物理的な影響を与える行為(( ③ )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( ④ )の苦痛を感じているものをいう。

 ア.心身  イ.精神  ウ.インターネット  エ.デジタル端末  オ.人間  

 カ.友人  キ.心理  ク.身体  ケ.人的  コ.利害

(解答・解説)

①-ケ ②-キ ③-ウ ④-ア 
➡いじめ防止対策推進法第2条第1項を参照。

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