【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑩

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


国家公務員法第102条第1項

【法規原文】

 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、政党や政治的な目的のために、寄付金や利益を求めたり、受け取ったり、また、そのような行為に関わるなど、人事院規則で決まっている政治的な行為はしてはいけません。ただし、選挙で投票することは除きます。