【教育法規】教育の情報化③

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第3条第1項

【法規原文

 学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の知識及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

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やわらかコトバにChange!

 学校教育の情報化は、情報通信技術の特性を生かし、子どもたちそれぞれの能力や特性に合わせ、双方向性のある教育を行うことで進めます。そのとき、情報や情報手段を子どもたちが自分で選び、使う力を育てること、また情報通信技術に関する知識や技能を習得(基礎的な知識と技能を身に付けることと、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」を養うことを指します。)することが効果的に行われなければなりません。