【教育法規】不登校に関するルール③

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条

【法規原文

国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(略)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

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やわらかコトバにChange!】

国と自治体は、不登校児童生徒が学校以外の場で取り組む学習活動が重要であることや、個々の児童生徒に休養が必要であることを踏まえ、それぞれの児童生徒に合った学習が行われるよう、児童生徒と保護者に対して必要な情報提供やアドバイス等のサポートをしていきます。