【教育法規】教師の研修にまつわるルール①

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育基本法第9条

【法規原文】

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、自分の仕事の役割が立派で尊いことを深く自覚し、常に研究と修養を積み、責任をもって仕事を全うしなければなりません。
 先生の仕事の役割と責任は重いものなので、その分先生の立場は守られ、正当な待遇が用意されなければなりません。また、先生の養成と研修が充分にできる環境が整えられなければなりません。