「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。
国家公務員法第102条第2・3項
【法規原文】
② 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
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【やわらかコトバにChange!】
② 先生は、衆議院や参議院議員、自治体の長、地方公共団体の議会の議員といった、一般の人々からの投票によって決まる、国や自治体の公職の候補者にはなれません。
③ 先生は、政党や政治的な団体の役員、政治的顧問、またそのような役割をもつ構成員となってはいけません。