【教育法規】児童虐待の防止に関するルール②

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


児童虐待の防止等に関する法律第5条第1・3項

【法規原文

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
3 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。

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やわらかコトバにChange!】

 学校、教育委員会等の児童の福祉に業務上関係のある団体、学校の教職員等の児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければなりません。
3 第1項に挙げられた人は、仕事の中で知った、児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を、正当な理由なく漏らしてはいけません。