【教育法規】教育の情報化⑤

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第3条第4~6項

【法規原文

4 学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。
5 学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ(略)の確保を図りつつ行われなければならない。
6 学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。

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やわらかコトバにChange!

4 学校教育の情報化を進めるときには、先生の事務作業を効率化することで、先生の負担が減らされ、その分子供たちへの教育が充実するようにしなければなりません。
5 学校教育の情報化は、個人情報を正しく取扱い、また、情報漏えいやウイルス感染などがないように、安全性を確保しながら進めなければなりません。
6 学校教育の情報化は、情報通信技術を使うことによる子どもたちの健康や生活への影響に気を付けて進めなければなりません。