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【教育法規】教育の情報化④

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第3条第2・3項

【法規原文

2 学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。
3 学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われなければならない。

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やわらかコトバにChange!

2 学校教育の情報化を進めるときには、デジタル教科書・教材など情報通信技術を使った学習、デジタルではない教材を使った学習、体験学習などを組み合わせて、さまざまな方法で行われなければなりません。
3 学校教育の情報化を進めるにあたって、家庭の経済状況や住んでいる地域、障害の有無にかかわらず、子どもたち全員が同じように情報化の利益を受けられるようにしなければいけません。