【教育法規】不登校に関するルール②

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条第一・二・四号

【法規原文

教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
(中略)
四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。

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やわらかコトバにChange!】

教育機会の確保等に関する施策は、次の事項を大切にしなくてはいけません。
一 児童生徒全員が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校の環境の確保を図ること。
二 不登校児童生徒が行う様々な形の学習を踏まえ,個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援を行うこと。
(中略)
四 義務教育を十分に受けていない人の希望を尊重しつつ、その年齢や国籍等に関係なく、その能力に応じた教育を受けられるようにし、その人が教育を通じて社会的自立できる基礎を養い、豊かな人生を送れるようにする。そのために教育水準の維持と向上を図ること。