【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑫

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


地方公務員法第38条第1項

【法規原文】

 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(略)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(略)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(略)については、この限りでない。

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やわらかコトバにChange!】

 先生は、自治体の教育委員会の教育長(任命権者)の許可がなければ、営利目的の民間企業の役員になったり、自分で会社を立ち上げたり、仕事を手伝ってお金をもらったりしていけません。ただし、非常勤の先生は例外とします。