【教育法規】児童虐待の防止に関するルール①

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


児童虐待の防止等に関する法律第2条

【法規原文

 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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やわらかコトバにChange!】

 「児童虐待」とは、保護者が世話をする児童に対して行う、次の行為のことをいいます。
① 児童の体を傷つける、または傷つける恐れのある暴行を加えること。
② 児童にわいせつな行為をすること、またさせること。
③ 児童の成長を妨げるような極端な食事の減量、長時間にわたる放置、保護者以外の同居人が行う暴行やわいせつ行為、言葉による精神的な暴力、保護者として行うべき児童の世話を極端におろそかにすること。
④ 児童に対するひどい暴言や拒絶的な対応、片方の親(結婚はせずに同居している者を含む。) に対する暴力、その他児童にトラウマを与えるような言動を行うこと。