【教育法規】教師の研修にまつわるルール④

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第24条第1項

【法規原文】

 公立の小学校等の教諭等(略)の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。

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やわらかコトバにChange!】

 公立の小学校等の先生の研修実施者は、該当する先生に対して、能力や適性等に応じて、充分な教育経験を活かし、教育や学校運営をスムーズかつ効果的に行うときに中心となって活躍する中堅教諭になってもらうための研修(これを「中堅教諭等資質向上研修」という。)を行わなければなりません。