【教育法規】教育の情報化⑦

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第10条第

【法規原文

 国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。次項において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとする。

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やわらかコトバにChange!】

 国は、デジタル教材など、情報通信技術をつかったさまざまな教育方法を開発し、それが普及するように必要な策を行うこととします。
 国がその策を実行するときには、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちがスムーズに使えるような教材の開発のために必要な措置をします。