【教育法規】児童虐待の防止に関するルール③

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項

【法規原文

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

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やわらかコトバにChange!】

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、速やかに役所の福祉事務所または児童相談所に通告しなくてはいけません。