【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール①

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


地方公務員法第30条

【法規原文】

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

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【やわらかコトバにChange!】

先生は、社会全体に奉仕する人として、社会の利益のためにはたらき、
さらに、はたらくときには、全力で集中してはたらかなくてはいけません。