【教育法規】教師の研修にまつわるルール⑧

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第22条

【法規原文】

 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者(略)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

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やわらかコトバにChange!】

 先生には、研修を受ける機会が与えられなければなりません。
 先生は、授業にさしつかえがなければ、校長の許可を得て、勤務場所以外の場所で研修をすることができます。
 先生は、任命権者が定めるルールにのっとって、現職のままで、長期間にわたる研修を受けることができます。