
教育法規 出題頻度:★★☆☆☆ 話題性:★★★★☆ 難易度:★★★☆☆
要点1:「性的指向」「ジェンダーアイデンティティ」の定義(第2条)
同法の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」で、第2条には「性的指向」「ジェンダーアイデンティティ」の定義が示されています。関連する用語として、「性同一性障害」「LGBT(Q)」「性的マイノリティ」などがあります。

要点2:基本理念(第3条)
同法は教育に関わる法律ではありませんが、各条文は学校においても遵守する必要があります。第3条の「基本理念」は特に関連性が深いので、押さえておきましょう。

要点3:文部科学省の関連通知・資料
性的マイノリティの子どもへの具体的な対応は、文部科学省の通知や資料に示されています。LGBT理解増進法が2023年6月に公布・施行されたことを受け、これらの通知や資料から出題される可能性もあるので、主な内容を確認しておきましょう。

予想問題
次の条文は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の一部である。( )に入る適語をそれぞれ選べ。
(基本理念)
第3条
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく( ① )を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な( ② )はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と( ③ )を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
ア.個性 イ.取り扱い ウ.基本的人権 エ.生存権 オ.支配
カ.障害 キ.勤労の権利 ク.自由 ケ.疾病 コ.差別
(解答・解説)
①-ウ ②-コ ③-ア
➡LGBT理解増進法第3条を参照。
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