いじめの重大事態に関わる調査手順等は、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によって定められています。このガイドラインは、2024年8月に改訂されたばかりなので、2025年実施試験で問われる可能性は十分にあります。改訂のポイントをしっかり押さえておきましょう。
●2024年8月の主な改訂内容●
①重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備えを記載
すべての学校に設置されている学校いじめ対策組織が校内のいじめ対応に当たって平時から実効的な役割を果たし、重大事態が発生した際も、学校と設置者が連携して対応をとるよう必要な取組を記載
②学校等のいじめにおける基本的姿勢を追記
重大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の確認、実効性のある再発防止策の検討等の視点が重要であること、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ等であることが明らかであり、学校だけでは対応しきれない場合は直ちに警察への援助を求め、連携して対応することが必要であることを明記
③児童生徒・保護者からの申立てがあった際の学校の対応について
児童生徒・保護者からの申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。なお、学校がいじめの事実等を確認できていない場合には、早期支援を行うため、必要に応じて事実関係の確認を行う。また、申立てに係るいじめが起こり得ない状況であることが明確であるなど、法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載
④第三者が調査すべきケースを具体化し、第三者と言える者を例示
自殺事案や被害者と加害者の主張が異なる事案、保護者の不信感が強い事案など、調査組織の中立性・公平性を確保する必要性が高いケースを具体化するとともに、第三者の考え方を整理して詳細に記載
⑤児童生徒等への事前説明の手順,説明事項を詳細に説明
調査目的や調査の進め方について予め保護者と共通理解を図りながら進めることができるよう事前説明の手順、説明事項を詳細に記載
⑥重大事態調査で調査すべき調査項目を明確化
・標準的な調査項目や報告書の記載内容例を示すとともに、調査に当たっての留意事項(聴き取り等の実施方法、児童生徒へのフォロー等)を記載
・調査報告書作成に係る共通事項(事実経過や再発防止策等)を明記
出典:文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂の概要」
ここが問われる!「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(改訂版)」
改訂されたガイドラインについて、筆記試験で問われそうなポイントを解説していきます。
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