【教育法規】学校の先生という仕事にまつわるルール⑦

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


地方公務員法第37条

【法規原文】

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。(以下略)

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やわらかコトバにChange!】

先生は、ストライキやサボタージュなどの争議行為をしてはいけません。また,このような行為を計画したり、するようにそそのかしたり、煽ったりしてもいけません。(以下略)