【教育法規】教師の研修にまつわるルール⑦

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育公務員特例法第22条の4第1項・第2項第一号

【法規原文】

 公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条及び第22条の6第2項において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
2 教員研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 研修実施者が実施する第23条第1項に規定する初任者研修、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修(以下この項及び次条第2項第一号において「研修実施者実施研修」という。)に関する基本的な方針

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やわらかコトバにChange!】

 公立の小学校等の校長や教員の研修実施者は、目安を参考に、毎年度、筋道の通った効果的な計画(これを「教員研修計画」という)を定めます。
2 教員研修計画には、次のことを定めます。 
 一 研修実施者が行う初任者研修、中堅教諭等資質向上研修などに関する基本的な方針(以下略)