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【教育法規】教育の情報化⑥

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育の情報化の推進に関する法律第8条第1~3項

【法規原文

 文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならない。
2 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
 二 学校教育情報化推進計画の期間
 三 学校教育情報化推進計画の目標
 四 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
 五 前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 学校教育情報化推進計画は、教育基本法(略)第17条第1項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

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やわらかコトバにChange!】

 文部科学大臣は、学校の情報化を総合的・計画的に進めるため、「学校教育情報化推進計画」を立てなければなりません。
 学校教育情報化推進計画では、次のことを決めることとします。
 ①基本的な方針 
 ②期間 
 ③目標
 ④施策 
 ⑤その他必要な事項
 学校教育情報推進計画は、教育基本法第17条第1項で決められている「基本的な計画」と、整合性のあるものでなければなりません。