【教育法規】教育に関する権利と義務③

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


教育基本法第5条

【法規原文

 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

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やわらかコトバにChange!

 国民は、自分の子どもに、別の法律で決まっている通り、普通教育を受けさせる義務があります。
 義務教育は、子どもたちそれぞれの能力を伸ばし社会で自立して生きる力を育み、また、国や社会の一員として必要な能力を養うことを目的とします。
 国や自治体は、良質な義務教育を誰もが受けられるよう、役割分担をしながら政策を進めていく責任を負います。
 国や自治体が設置する学校での義務教育では、授業料を取りません。