教員採用試験で登場する可能性のある、重要な最新教育キーワードを解説します。言葉の意味をしっかり把握して理解を深めましょう。毎週火曜・木曜に更新します。
【特別支援学校】
視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上,または生活上の困難を克服し,自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。
【特別支援学級】
必要に応じて小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び中等教育学校に置くことができる学級。対象は知的障害者,肢体不自由者,身体虚弱者,弱視者,難聴者,その他障害のある者で,特別支援学級において教育を行うことが適当なもの。
【通級による指導】
特別支援学級に在籍していない障害の程度の軽い子どもを対象として,その子どもが通常学級に在籍して授業を受けながら,一部の授業で障害の状態や程度に応じて通級指導教室等の特別な場で特別な指導を受けること。対象は言語障害者,自閉症者,情緒障害者,弱視者,難聴者,学習障害者,注意欠陥多動性障害者,その他障害のある者で,学校教育法施行規則第140条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの。