【教育法規】教育の情報化⑨

「法律って何言ってるかわかんないし苦手」「勉強しなきゃと思ってはいるけど後回しにしがち…」そんな方のために、お堅い言葉をじっくり煮込んでやわらかコトバにchange! 法規原文と、やわらかコトバを見比べて、意味をじっくり理解していきましょう! 毎週水曜日に更新します。


学校教育法第34条第1~3項

【法規原文

 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
② 前項に規定する教科用図書(略)の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録(略)である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
③ 前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

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やわらかコトバにChange!】

 小学校では、文部科学大臣の検定を受けた教科書、または文部科学省でつくった教科書を使わなければなりません。
② デジタルで教科書と同じ内容のものがあるときは、教育課程の一部で教科書の代わりに使うことができます。
③ 視覚障害、発達障害等で教科書での学習が難しい児童については、文字や図を拡大したり音声にしたりした方が学習しやすいときは、教育課程の全部もしくは一部でデジタル教科書を使って構いません。