
教育時事 出題頻度:★★★☆☆ 話題性:★★★★☆ 難易度:★★★★☆
要点1:重大事態調査の流れ
いじめの「重大事態」が発生した場合、下の図の流れで「重大事態調査」が行われます。その細かな手順を示しているのが、この「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」です。なお、調査結果の報告後、地方公共団体の長が不十分だと判断した場合は、再調査が行われます。

要点2:2024年8月改訂の概要
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」は、2024年8月に改訂されました。主な改訂内容は以下の通りで、児童生徒や保護者からの申立てがあった際の対応など多岐にわたります。

予想問題
次の各文は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(2024年8月改訂版)の内容について述べたものである。誤っているものを選べ。
⑴ いじめの重大事態が発生した場合、学校は教育委員会を経由して地方公共団体の長に報告しなければならない。
⑵ いじめの重大事態調査を行う場合、いじめを受けた児童生徒とその保護者に向けて事前説明を行わなければならない。
⑶ 児童生徒やその保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあった場合、その時点で学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態調査を行わなければならない。
⑷ 調査結果は、いじめを受けた児童生徒とその保護者、地方公共団体の長のほかに、いじめを行った児童生徒とその保護者にも報告しなければならない。
⑸ 重大事態の調査組織は、学校を担当する弁護士や医師、スクールカウンセラーなどを「第三者」と位置付けて加えなければならない。
(解答・解説)
⑸ ➡⑸学校を担当する弁護士や医師等は、「第三者」と位置付けるのが適切ではないとされている。同ガイドライン「第6章 調査組織の設置」「第2節 調査組織の構成の検討」を参照
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