POINT解説①「ガイドラインの改訂」とは
このガイドラインは2024年8月に改訂されました。このドリルは、改訂前からよく出題されてきた部分と改訂された部分を中心に作成しています。
第1章 重大事態調査の概要及び調査の目的
第1節 重大事態調査の概要
● 法第28条第1項において、学校の( 1 )及び学校は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は( 2 )に重大な被害が生じた( 3 )があると認めるとき」(第一号)又は「いじめにより当該学校に在籍する児童等が( 4 )学校を欠席することを余儀なくされている( 3 )があると認めるとき」(第二号)は、「当該学校の( 1 )又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする」とされている。
(中略)
● 重大事態とは、“いじめにより重大な被害が生じた”( 3 )又は“いじめにより( 5 )を余儀なくされている”( 3 )がある段階を指しており、これらの( 3 )が生じた段階から学校の( 1 )又は学校は調査の実施に向けて動き出さなければならない。なお、こうした( 3 )があるかどうか確認ができていない場合には、法第23条第2項や法第24条に基づく調査を通じて確認を行うことが必要である。
第2章 いじめ重大事態に対する平時からの備え
第1節 学校における平時からの備え
(中略)
● 法第22条に基づいて、全ての学校に設置され、当該学校の複数の教職員、( 6 )等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される学校( 7 )は、学校におけるいじめの防止及び早期発見・早期対応に関する措置を( ⑧ )的・組織的に行うための中核となる常設の組織である。また、法第23条第2項に基づいていじめの( 3 )がある場合の調査等を行い、重大事態の( 9 )があった場合の確認等の役割を担うものである
第3章 学校の( 1 )及び学校の基本的姿勢
第2節 重大事態調査中における学校の対応
(中略)
● いじめを( 10 )として取り扱うべきであると認めるときは、法第23条第6項に基づいて( 11 )と連携して対処するものとし、対象児童生徒の生命、身体又は( 2 )に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに( 11 )に通報し、適切に、援助を求めなければならない。令和5年2月7日付け「いじめ問題への的確な対応に向けた( 12 )との連携等の徹底について(通知)」を踏まえ、( 12 )に相談・通報すべきいじめの事例等を参考としつつ、「( 13 )」が速やかに情報共有を行い、( 12 )と連携して対応しなければならない。
第4章 重大事態(➡︎POINT解説②参照)を把握する端緒
第2節 児童生徒・保護者から( 9 )を受けた場合の対応
(中略)
●(中略)法第28条第1項では、「( 3 )」がある段階で調査を行うとしていることから、確認の結果、( 9 )に係るいじめが起こり得ない状況であることが( 14 )であるなど、法の要件に照らしていじめの重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を行い、詳細な( 15 )の確認等を行う必要がある。
第6章 調査組織の設置
第2節 調査組織の構成の検討
⑵ 専門家及び第三者の考え方
(中略)
● よって、例えば、重大事態が発生した学校を担当する弁護士( 16 、顧問弁護士等)や( 6 )の専門家(スクールカウンセラー・ 17 等)が重大事態調査に委員として参加する場合、専門家の観点から加わることは適切であると考えられるものの、第三者と位置付けて加えることは適切とは言えないため、別の第三者を確保することが必要である。
第7章 対象児童生徒・保護者等に対する調査実施前の( 18 )
第2節 対象児童生徒・保護者に対する( 18 )
⑴ 対象児童生徒・保護者への説明事項
● 対象児童生徒・保護者に対して( 18 )を行う際は、説明事項をリスト化して対象児童生徒・保護者に示すなど説明内容を「( 19 )化」することが望ましい。
●( 18 )は、大きく2段階に分けて行うことが考えられる。以下のとおり、当該事案がいじめ重大事態に当たると判断した後(すなわち、重大事態調査を行うこととなった後)速やかに説明・確認する事項と調査組織の構成や( 20 )を行う体制が整った段階で説明する事項がある。
1. 設置者 2. 財産 3. 疑い 4. 相当の期間 5. 不登校 6. 心理・福祉 7. いじめ対策組織 8. 実効 9. 申立て 10. 犯罪行為 11. 所轄警察署 12. 警察 13. 学校・警察連絡員 14. 明確 15. 事実関係 16. スクールロイヤー 17. スクールソーシャルワーカー 18. 事前説明 19. 見える 20. 調査委員等調査
POINT解説②「重大事態」とは
いじめの「重大事態」の定義は、いじめ防止対策推進法の第28条第1項に規定されています。第一号に規定されている「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」と第二号に規定されている「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」の2つがあります。
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